残留農薬の危険性と害(大人・子供・赤ちゃん)

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残留農薬の危険性と害(大人・子供・赤ちゃん)

残留農薬の危険性は…

害・危険性レベル2「警戒」

農薬には殺虫剤・殺菌剤・除草剤など多くの種類があり、そのほとんどは人工的に合成された化学物質が主成分です。作物に付着したり吸収されたりした残留農薬によって、食品を摂取した人に健康被害が発生する危険性があるため、国内では「食品衛生法」によって農薬の残留基準(残留量の上限)が定められています。クエン酸・重曹など人体に悪影響を与えるおそれのない農薬60種類は残留基準による規制の対象外ですが、それ以外の農薬はすべて個別的または一律の残留基準によって規制されています。

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残留農薬の検査体制はどうなっている?

国内で流通している食品については、各自治体が監視指導計画であらかじめ決めたサンプル数の抜き取り検査を行っています。また、輸入食品については、輸入業者による厚生労働省検疫所への事前の届出が必要であり、まずその時点で届出書類を審査し、原材料、製造方法、輸入業者の過去の食品衛生法違反事例、輸出国の状況などで問題がなければ輸入が認められます。そのようにして輸入された食品は、検疫所が審査内容に応じた抜き取り検査(モニタリング検査)を行い、その上で初めて国内に流通させることができます。ちなみに、過去に食品衛生法違反があった輸入業者や違反の可能性の高い食品に対しては、抜き取り検査が強化されます。一方、信頼性の高い業者や食品の場合は、国内の商品流通を阻害しないための配慮として、検査終了前であっても国内への持ち込みが許可されます。

なお、検疫所の事前の書類審査によって食品衛生法違反の可能性が認められた場合は、輸入の際に業者に対して検査命令が出されます。業者自身が手配した検査で違反していないことが証明されない限り、輸入は認められません。また、国内に流通した後で違反が判明したときは、輸入業者の所在地の自治体によって食品の回収・廃棄が指示されます。

大人・子供・赤ちゃんへの害は?

2015年夏、中国から輸入された「えだまめ」(冷凍食品)から残留基準を超える殺菌剤ジフェノコナゾールが検出されました。この農薬は、食品安全委員会・農薬専門調査会の報告書において、動物実験の結果、体重抑制・肝臓肥大・白内障が認められたことが報告されています。

同じく2015年夏、西アフリカから輸入された「生鮮ゴマの種子」から残留基準を超える殺虫剤イミダクロプリドが検出されました。この農薬は、人に対しては比較的に毒性が低いとされていますが、胎児・小児などの発達中の脳に対しては、体の麻痺を起こさせる神経毒としての影響を主張する説もあります。

残留農薬は、輸入食品が心配です。

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